寄附について

優遇措置を受けるための手続きについて

「寄附金受領証明書」および公益財団法人の「認定書」(特定公益増進法人たるを証明する書類は寄附金の入金を確認次第ご郵送いたします。所得税法第78条及び法人税法第37条4項該当の寄附金控除の対象となるために必要な書類ですので、確定申告時期まで大切に保管して下さい。
詳細についてはお近くの税務署にお問い合わせ下さい。

トラスト60は、信託調査・研究・助成事業を今後ますます充実させるために、公益財団法人移行を機に、皆様からのご支援を募ることにいたしました。
トラスト60の事業活動にご理解とご賛同をいただき、是非ご寄附をお寄せいただきますようお願い申し上げます。
皆様からいただく寄附金は、弊財団「寄附金取扱規程」に則り、有効に活用させていただくことをお誓いいたします。
ご支援をいただきました際には、ご本人の許可をいただいた上で、ご芳名を本ホームページ上に掲載させていただきます。

寄附についてのお問い合わせ

公益財団法人トラスト60 事務局

 住所  104-8476 東京都中央区八重洲2-3-1
 電話  03-3286-8480   FAX 03-3286-4500
 E-mail inftrust60.or.jp   

税制上の優遇について

トラスト60は特定公益増進法人です。
「公益財団法人」としての認定を受けていますので、トラスト60への寄附金には、特定公益財団法人としての税法上の優遇措置が適用され、所得税、法人税の控除を受けることができます。

特定公益増進法人とは、公益法人のうち、教育又は科学の振興、文化の控除、社会福祉への貢献、その他公益の増進に著しく寄与すると認定されたもので、同法人に対する個人又は法人の寄附は次のような税法上の優遇を受けることができます。

個人によるご寄附の場合

年間総額所得金額の40%までの寄附金額に対して、寄附金額−2,000円が総所得から控除されます。

例)年間所得800万円の方の場合
   <40%=320万円が限度額となります。>
  ・50万円を寄附した場合
   500,000−2,000=498,000円
  ・320万円以上を寄附した場合の控除額は一律3,198,000円となります。

お住まいの都道府県、市町村によっては、個人住民税が寄附金税額控除の対象となる場合があります。詳しくは住民税担当窓口に直接お問い合わせ下さい。

寄附をお申し込みいただけます場合は、「寄附申込書」に必要事項をご記入の上、ご郵送下さい。折り返し振込口座情報等をご連絡させていただきます。

寄附には、(1)一般寄附金、(2)特定寄附金の2種類があります。
(1)一般寄附金
 寄附者が寄附金の使途等を特定しない寄附金です。なお、寄附金額の50%以上を公益目的事業に使用いたします。
(2)特定寄附金
 寄附者が寄附金の使途を特定したい場合の寄附金です。

寄附金申込書」はご郵送いただくかFAXにてお送り下さい。なお、(2)特定寄附金の場合は事前に電話ないしメールにてご連絡いただきますようお願い申し上げます。
 

寄附をいただく場合

寄附のお願い

会社など、一般法人によるご寄附の場合

一般寄附金の損金算入限度額と同額以上を別途損金に算入できます。

例)資本金が1億円、所得金額が1,000万円の会社の場合
 @ 一般損金算入眼度額
  ((100,000,000×2.5/1000)+(10,000,000×2.5/100))×0.5=250,000円
 A 別枠としての損金算入限度額
  (100,000,000×2.5/1000+10,000,000×5.0/100)×0.5=375,000円
 @+A=625,000円の損金算入が認められます。